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(2024.05.29更新)
IPO実務検定公式テキスト(第7版)に誤りがございました。 深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。
■2024.5.29公表分該当箇所 | 誤 | 正 |
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第7版の138ページの「(1)募集」の3行目 | 取得を行う場合 | 取得の勧誘を行う場合 |
該当箇所 | 誤 | 正 |
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第7版の39ページの「A 株式の譲渡制限」第2段落 | 会社法332条4項3号 | 会社法332条7項3号 |
第7版の79ページの下から5行目 | 会社法186条3項 | 会社法183条2項 |
第7版の85ページの下から2行目 | 会社法331条4項 | 会社法331条5項 |
第7版の97ページの「A 取締役会の構成員としての取締役」「ア 選任・資格・任期」第1段落3行目 | 同条2項 | 同条3項 |
該当箇所 | 誤 | 正 |
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第7版の546ページの下から11行目 | 過去6ケ月間 | 過去3ケ月間 |
該当箇所 | 誤 | 正 |
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第7版の468ページの上から15行目 | 繰延税金資産及び繰延税金負債は、原則としてこれらに関連した資産・負債の分類に基づいて、流動項目と固定項目に分けて表示する。 | 繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する。同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は双方を相殺して表示するが、異なる納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、双方を相殺せずに表示する。 |
該当箇所 | 誤 | 正 |
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第7版の27ページの下から4行目 | マザーズ上場会社
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マザーズ上場会社(当時) |
第7版の63ページの問題2のaの記述 | 上場のための形式基準は、上場会社の形式的な資格を意味することから、既上場会社の上場廃止基準と同じである。
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上場のための形式基準に含まれている数値の基準は、あくまで参考値にすぎないことから、おおむね満たしていれば上場できる。 |
第7版の64ページの問題2のaの解説 | 上場時の形式基準(47ページ以降)と上場廃止基準(67ページ以降)は別ものであり、異なる内容である。
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形式基準の数値は最低限充足すべき基準であり、一つでも充足していないものがあれば上場できない。 |
該当箇所 | 誤 | 正 |
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第7版の184ページの「品種登録」の前の項番号の表示 | 白地に黒文字
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黒字に白抜き文字(上級レベル試験分野のため) |
該当箇所 | 誤 | 正 |
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第7版の42 ページの表「売上高」の行 | 「売上高」の行を削除 | |
第7版の43ページの表「アンビシャス市場」の「利益の額」の行 | 高い成長性 | 収益の向上 |
第7版の47ページの表「上場審査基準等の特徴」の下の行@ | アンビシャスは「企業の収益性」 | アンビシャスは「収益の向上」 |
第7版の47ページの表「上場審査基準等の特徴」の下の行B | グロースは「事業計画の合理性」、ネクストは「企業の成長性」をそれぞれ要件としている。 | グロース、ネクストは「事業計画の合理性」を要件としている。 |
第7版の47ページの下から2行目以降48ページの上から2行目まで | ネクスト市場では「企業の成長性」に関し、「高い成長の可能性を有していること」を要件に定めている。また、アンビシャス市場の実質基準には、「企業の収益性」が含まれており、具体的には「安定的な収益基盤を有していること」と定められている。 | また、札証アンビシャス市場の実質基準では、直前事業年度の営業利益が負の場合、上場後、収益の向上が期待できる旨及びその理由を記載した書面を主幹事証券会社が提出することとされている。 |
該当箇所 | 誤 | 正 |
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第7版の142 ページの「(4)目論見書」の見出しの3行上 | 6ヶ月 | 3ヶ月 |
第7版の145 ページの「(1)投資型クラウドファンディング」の2行目以降 | 多数の者から「少額」(募集総額1億円未満,1人当たり投資額50万円以下)の資金を集める仕組みを指し,金商法上では「電子募集取扱業務」として新たに導入された。 | 多数の者から「少額」(募集総額1億円未満,特定投資家を除き1人当たり投資額50万円以下)の資金を集める仕組みを指し,金商法上では「電子募集取扱業務」として新たに導入された。なお、発行可能総額の算定にあたり、従来は、投資型クラウドファンディングの他に私募による資金調達も合わせて発行総額を算定していたが、法改正により、投資型クラウドファンディングのみで発行総額の算定が可能となった。 |
第7版の152 ページの問題2及び153ページの問題2の解説 | 制度改正(少人数私募の取得勧誘対象者数の通算期間が6ヶ月から3ヶ月に短縮された)に伴い、実務上のリスク(有価証券届出書の提出(届出)が必要になるリスク)が減ったことから、問題そのものを削除 | |
第7版の483ページの上から7行目以降 | 2021年3月期から上場企業に適用される。 | 上場企業の有価証券報告書に添付される監査報告書において2021年3月期より強制適用されている。 |